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「株式配当金比例配分方式指定」及び「株式等譲渡損と株式配当金との損益通算」手続きのご案内
来年1月より、特定口座内で上場株式等の譲渡損失と配当所得との損益通算を行うことができる仕組みが税制上導入されます。
それに伴い、添付のとおり、「特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款」の制定及び「特定口座に係る上場株式等保管委託及び上場株式等信用取引等約款」の一部改正を行います。約款に基づきお客様へご通知申し上げますのでご覧いただき(お客様には、12月中旬に郵送にて発送予定です。)、配当金等の源泉徴収選択口座への受入を希望されない場合等は、本年中に営業管理部 お客さま相談室宛にお申出ください。
また、この制度につきましては添付の「上場株式等の譲渡損と配当金との損益通算制度についてのお知らせ」をご覧いただき、資料1.の「株式等配当金取扱い方法の手続きチェックシート」を参考に、ご希望の方法にあわせて本年中にお手続きください。
なお、ご不明な点がございましたら、お取扱いの営業店にお問合せください。
⇒1.「株式配当金比例配分方式指定」及び「株式等譲渡損と株式配当金との損益通算」手続きのご案内
⇒2.「上場株式等の譲渡損と配当金との損益通算制度についてのお知らせ」
⇒3.約款新旧対照表


















